廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 

[昭和45・12・25 法律第137]

注 昭29法律72の全部改正

改正 昭49法律71・昭51法律47・法律68・昭58法律

43・昭62法律87・平3法律95・平4法律105・

平5法律89・法律92・平6法律84・平7法律91

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(一部改正=平3法律95)

(定義)

第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の2第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。

第15条の4の2の第1項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

(一部改正=平3法律95・平4法律105)

(国内の処理等の原則)

第2条の2 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。

2 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。

(追加=平4法律105)

(国民の責務)

第2条の3 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(追加=平3法律95、旧2条の2繰下=平4法律105)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(一部改正=平3法律95)

(国及び地方公共団体の責務)

第4条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前2項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(一部改正=平3法律95・平4法律105)

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

5 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。

6 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

(一部改正=昭51法律68)

(廃棄物減量等推進審議会)

第5条の2 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。

2 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。

(追加=平3法律95)

(廃棄物減量等推進員)

第5条の3 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。

(追加=平3法律95)

 

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画には、厚生省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

六 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

3 市町村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即して、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。

4 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

(一部改正=昭51法律47、全部改正=平3法律95)

(市町村の処理等)

第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第7条第3項、第7条の3、第14条の6、第15条の3第2項、第15条の12、第15条の15第1項及び第24条を除き、以下同じ。)しなければならない。

2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあっては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあっては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

6 市町村は、当該市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。ただし、手数料の額は、粗大ごみ、次条第1項の規定による指定に係る一般廃棄物、事業活動に伴って生じた一般廃棄物等の一般廃棄物の特性、その収集、運搬又は処分に要する費用等を勘案して定めなければならない。

(追加=平3法律95)

(事業者の協力)

第6条の3 厚生大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行っているものであって、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となっていると認められるものを指定することができる。

2 市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、厚生省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

3 厚生大臣は、第1項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。

4 厚生大臣は、第1項の規定による指定を行うに当たっては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

(追加=平3法律95)

(一般廃棄物処理業)

第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。

二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの

ロ 金錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ハ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ニ 第7条の3(第14条の3において準用する場合を含む。)若しくは第14条の6又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人がイからホまでの1に該当するもの

ト 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからホまでの1に該当する者のあるもの

チ 個人で政令で定める使用人のうちにイからホまでの1に該当する者のあるもの

4 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。

5 前項の許可は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

6 市町村長は、第4項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。

ニ その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

四 申請者が第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

7 第1項又は第4項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

8 第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第4項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が第6条の2第6項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

9 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

10 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。

11 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について厚生省令で定める事項を記載しなければならない。

12 前項の帳簿は、厚生省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(一部改正=昭51法律68・昭58法律43・平3法律95・平5法律89)

(変更の許可等)

第7条の2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第3項及び第7項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第6項及び第7項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他厚生省令で定める事項を変更したときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

(追加=平3法律95)

(許可の取消し等)

第7条の3 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第7条第3項第4号イからチまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(追加=平3法律95、一部削除=平5法律89)

(一般廃棄物処理施設の許可)

第8条 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、厚生省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。第11条第1項、第3項及び第4項、第20条第2項並びに第20条の2第1項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る一般廃棄物処理施設が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。

ニ 一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、厚生省令で定めるところにより、災害防止のための計画が定められているものであること。

3 第1項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が第2項第1号に規定する技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

5 第1項の許可を受けた者は、厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

(一部改正=昭51法律68・昭58法律43・平3法律95・平6法律84)

(変更の許可等)

第9条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について、同条第4項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

3 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設を廃止し、若しくは休止し、又は休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から30日以内に、厚生省令で定めるところにより、その旨及びその他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

(削除=昭58法律43、追加=平3法律95)

(許可の取消し等)

第9条の2 都道府県知事は、第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が同条第2項第1号又は第5項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該一般廃棄物処理施設に係る同条1項の許可を取り消し、又は同項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

(追加=平3法律95、一部削除=平5法律89)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)

第9条の3 市町村は、第6条の2第1項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第8条第2項第1号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から30日(一般廃棄物の最終処分場については、60日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。

3 第1項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしてはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。

4 第1項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第8条第5項に規定する技術上の基準に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

5 都道府県知事は、第1項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第8条第2項第1号又は第5項に規定する技術上の基準に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

6 第9条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「許可」とあるのは、「届出」と読み替えるものとする。

(追加=平3法律95)

(周辺地域への配慮)

第9条の4 第8条第1項の許可を受けた者及び前条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の届出をした市町村(以下、「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。

(追加=平3法律95)

(一般廃棄物処理施設の承継)

第9条の5 第8条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第8条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第8条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(追加=平3法律95)

(輸出の確認)

第9条の6 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、厚生大臣の確認を受けなければならない。

一 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。

二 前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあっては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして厚生省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。

三 その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。

四 申請者が次のいずれかに該当する者であること。

イ 市町村

ロ その他厚生省令で定める者

2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。

一 本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であって厚生省令で定めるもの

二 国その他の厚生省令で定める者

(追加=平4法律105)

 

第3章 産業廃棄物

(事業者及び地方公共団体の処理)

第10条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

3 都道府県は、主として広域的に処理することが適当であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

(産業廃棄物処理計画)

第11条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の処理に関する計画(以下「産業廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 産業廃棄物処理計画には、厚生省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 産業廃棄物の発生量及び処理量の見込み

二 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項

三 産業廃棄物の処理施設の設置に関する事項

四 その他産業廃棄物の処理に関し必要な事項

3 都道府県知事は、産業廃棄物処理計画を定める場合には、あらかじめ、環境基本法(平成5年法律第91号)第43条の規定により置かれる都道府県環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 厚生大臣は、都道府県知事が産業廃棄物処理計画を作成するに当たって、都道府県知事に対し、全国的な産業廃棄物の発生及び処理の状況につき必要な情報を提供し、及び必要な助言を行うことができる。

(一部改正=平3法律95・平5法律92)

(事業者の処理)

第12条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあっては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、厚生省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬については第14条第8項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

4 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

5 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対し、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する計画を作成するよう指示することができる。

6 第7条第11項及び第12項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第11項中「一般廃棄物」とあるのは、「その産業廃棄物」と読み替えるものとする。

(一部改正=昭51法律47・昭51法律68・平3法律95)

(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)

第12条の2 事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあっては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、厚生省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3 事業者は、その特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬については第14条の4第8項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

4 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

5 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、厚生省令で定める資格を有する者でなければならない。

6 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対し、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の処理に関する計画を作成するよう指示することができる。

7 第7条第11項及び第12項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第11項中「一般廃棄物」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。

(追加=平3法律95)

(特別管理産業廃棄物管理票)

第12条の3 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、その特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、厚生省令で定めるところにより、当該特別管理産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が特別管理産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあっては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る特別管理産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他厚生省令で定める事項を記載した特別管理産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

2 特別管理産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、前項の規定により交付された管理票に厚生省令で定める事項を記載し、厚生省令で定める期間内に、同項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該特別管理産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。

3 特別管理産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に厚生省令で定める事項を記載し、厚生省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

4 管理票交付者は、厚生省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

5 管理票交付者は、厚生省令で定める期間内に、第2項又は第3項の規定による管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに当該委託に係る特別管理産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、厚生省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は厚生省令で定める。

(追加=平3法律95)

(勧告)

第12条の4 都道府県知事は、前条第1項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者が同条第1項から第5項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、特別管理産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

(追加=平3法律95)

(地方公共団体の処理)

第13条 第10条第2項又は第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。

2 都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。

(一部改正=昭51法律68、追加=平3法律95)

(産業廃棄物処理業)

第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条、次条及び第14条の3において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請者が第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

4 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。

5 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

6 都道府県知事は、第4項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請者が第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

7 第1項又は第4項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

8 第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第4項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

9 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従って委託する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。

10 第7条第11項及び第12項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第11項中「一般廃棄物」とあるのは、「産業廃棄物」と読み替えるものとする。

(一部改正=昭51法律68・平3法律95)

(変更の許可等)

第14条の2 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第3項及び第7項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第6項及び第7項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

(追加=平3法律95)

(準用)

第14条の3 第7条の2第3項及び第7条の3の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第7条の2第3項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、第7条の3中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとす

る。

(追加=平3法律95)

(特別管理産業廃棄物処理業)

第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他厚生省令で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請者が第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

4 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他厚生省令で定める者については、この限りでない。

5 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

6 都道府県知事は、第4項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請者が第7条第3項第4号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

7 第1項又は第4項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

8 第1項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第4項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

9 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従って委託する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。

10 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者は、第7条第1項又は第4項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことが出来る。

この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

11 第7条第11項及び第12項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第11項中「一般廃棄物」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(第14条の4第10項の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあっては、特別管理一般廃棄物を含む。)」と読み替えるものとする。

(追加=平3法律95)

(変更の許可等)

第14条の5 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第3項及び第7項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第6項及び第7項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3 第7条の2第3項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同項中「一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(追加=平3法律95)

(許可の取消し等)

第14条の6 都道府県知事は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第7条第3項第4号イからチまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(追加=平3法律95・一部削除=平5法律89)

(産業廃棄物処理施設)

第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。

二 産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、厚生省令で定めるところにより、災害防止のための計画が定められているものであること。

3 第1項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が第2項第1号に規定する技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

5 産業廃棄物処理施設の設置者は、厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

(一部改正=昭51法律68、全部改正=平3法律95)

(変更の許可等)

第15条の2 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について、同条第4項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

3 第9条第3項及び第4項の規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第3項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、同条第4項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。

(追加=平3法律95)

(許可の取消し等)

第15条の3 都道府県知事は、第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が同条第2項第1号又は第5項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該産業廃棄物処理施設に係る同条第1項の許可を取り消し、又はその設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

(追加=平3法律95・一部削除=平5法律89)

(準用)

第15条の4 第9条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第9条の5の規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第9条の4中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5中「第8条第1項」とあるのは「第15条第1項」と読み替えるものとする。

(追加=平3法律95)

(輸入の許可)

第15条の4の2 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、国その他の厚生省令で定める者には、適用しない。

3 厚生大臣は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。

二 申請者が次のいずれかに該当する者であること。

イ 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者であって、その国外廃棄物の処分をその事業の範囲に含むもの

ロ 産業廃棄物処理施設であって、その国外廃棄物を処分することができるものを有する者(イに掲げるものを除く。)

ハ その他厚生省令で定める者

4 第1項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(追加=平4法律105)

(国外廃棄物を輸入した者の特例)

第15条の4の3 国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第10条第1項、第12条第1項から第3項まで及び第12条の2第1項から第3項までの規定の適用については、事業者とみなす。

(追加=平4法律105)

(準用)

第15条の4の4 第9条の6の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 第12条の3第1項の規定は、特別管理産業廃棄物に該当する国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。

(追加=平4法律105)

 

第3章の2 廃棄物処理センター

(指定)

第15条の5 厚生大臣は、特別の管理を要する廃棄物等の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人(その基本財産たる財産のうちに地方公共団体から拠出されたものがあるものに限る。)であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、廃棄物処理センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。

4 厚生大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(追加=平3法律95)

(業務)

第15条の6 センターは、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。

一 市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。

二 市町村の委託を受けて、第6条の3第1項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。

三 特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。

四 産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(追加=平3法律95)

(基金)

第15条の7 センターは、前条第2号から第4号までに掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。

2 厚生大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。

(追加=平3法律95)

(事業計画等)

第15条の8 センターは、毎事業年度、厚生省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 センターは、厚生省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。

(追加=平3法律95)

(区分経理)

第15条の9 センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 第15条の6第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

二 第15条の6第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

三 第15条の6第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

(追加=平3法律95)

(料金)

第15条の10 センターは、センタ−が行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。

(追加=平3法律95)

(補助金の交付等)

第15条の11 国は、センタ−が第15条の6の規定により市町村の委託を受けて一般廃棄物処理施設の建設又は改良の工事を行う場合には、その工事に要する費用に関し市町村に対し交付すべき第22条の規定による補助金又は予算で定める補助金を、センターに対し交付することができる。

2 前項の規定により補助金がセンターに交付された場合には、センターは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用については、補助事業者等とみなす。

(追加=平3法律95)

(財産の処分等)

第15条の12 センターが第15条の6の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。)に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。

2 前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。

(追加=平3法律95)

(報告及び検査)

第15条の13 厚生大臣は、第15条の6各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加=平3法律95)

(監督命令)

第15条の14 厚生大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第15条の6各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(追加=平3法律95)

(指定の取消し等)

第15条の15 厚生大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の5第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 第15条の6各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 指定に関し不正の行為があったとき。

三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(追加=平3法律95)

(権限の委任)

第15条の16 この章に定める厚生大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。

(追加=平3法律95)

 

第4章 雑則

(投棄禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(一部改正=昭51法律68、全部改正=平3法律95)

(ふん尿の使用方法の制限)

第17条 ふん尿は、厚生省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。

(報告の徴収)

第18条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあっては、管理者を含む。)若しくは産業廃棄物処理施設の設置者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができる。

2 厚生大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国外廃棄物を輸入しようとする者若しくは輸入した者又は廃棄物を輸出しようとする者に対し、国外廃棄物の輸入又は廃棄物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。

(一部改正=昭51法律68・昭58法律43・平3法律95)

(立入検査)

第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者若しくは一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場若しくは一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分若しくは一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。

2 厚生大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国外廃棄物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物を輸出しようとする者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、国外廃棄物の輸入若しくは廃棄物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物を無償で収去させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正=昭51法律68・昭58法律43・平4法律105)

(製品等に係る措置)

第19条の2 厚生大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させることその他必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(追加=平3法律95)

(改善命令)

第19条の3 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行った者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずるこ

とができる。

一 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合市町村長

二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合都道府県知事

(追加=平3法律95、一部改正=平4法律105)

(措置命令)

第19条の4 次の各号に掲げる場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、当該各号に定める者は、必要な限度において、当該処分を行った者(第6条の2第1項の規定により当該処分を行った市町村及び第10条第2項又は第3項の規定によりその事務として当該処分を行った市町村又は都道府県を除くものとし、第7条第10項、第12条第3項、第12条の2第3項、第14条第9項又は第14条の4第9項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該処分を委託した者を含む。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合市町村長

二 産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合都道府県知事(当該処分を行った者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあっては、厚生大臣又は都道府県知事)

(追加=昭51法律68、一部改正・旧第49条の2繰下=平3法律95、一部改正=平4法律105、一部削除=平5法律89)

(届出台帳の調製等)

第19条の5 第9条第4項(第9条の3第6項及び第15条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

3 都道府県知事は、関係人から請求があったときは、第1項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。

(追加=平3法律95)

(環境衛生指導員)

第20条 第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に、環境衛生指導員を置く。

2 環境衛生指導員は、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員であって、厚生省令で定める資格を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は区長が任命する。

(一部改正=昭51法律68・昭58法律43・平6法律84)

(廃棄物再生事業者)

第20条の2 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するときは、厚生省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

2 前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

3 第1項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。

4 市町村は、第1項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

(追加=平3法律95)

(技術管理者)

第21条 一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあっては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。

2 技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して第8条第5項又は第15条第5項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

3 第1項の技術管理者は、厚生省令で定める資格を有する者でなければならない。

(一部改正=昭51法律68・平3法律95)

(国庫補助)

第22条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。

一 ごみ処理施設及びし尿処理施設の設置に要する費用

二 災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用

(一部改正=昭51法律68)

(特別な助成)

第23条 国は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあっせんに努めるものとする。

(特別区に関する特例)

第23条の2 特別区の存する区域にこの法律の規定を適用する場合には、この法律の規定(第5条第2項及び第5項並びに第6条から第6条の3まで(一般廃棄物の収集及び運搬に関する部分に限る。)並びに第14条の3及び第14条の5第3項の規定を除く。)中「市町村」とあるのは「都」と、「市町村長」とあるのは「都知事」とする。

(追加=昭49法律71、一部改正=昭51法律68・平3法律95・平5法律89)

(再審査請求)

第24条 この法律の規定により保健所を設置する市又は特別区の長がした処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

(一部改正=昭51法律68・平6法律84)

(手数料)

第24条の2 第9条の6第1項(第15条の4の4第1項において準用する場合を含む。)の確認又は第15条の4の2第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(追加=平4法律105)

(経過措置)

第24条の3 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(追加=昭51法律68、旧24条の2繰下=平4法律105)

 

第5章 罰則

第25条 次の各号の一に該当するものは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第7条第1項若しくは第4項、第14条第1項若しくは第4項又は第14条の4第1項若しくは第4項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者

二 第7条の2第1項、第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行った者

三 第7条の3(第14条の3において準用する場合を含む。)、第14条の6又は第19条の4の規定による命令に違反した者

四 第8条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者

五 第9条第1項又は第15条の2第1項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の構造又は規模を変更した者

(全部改正=昭51法律68、一部改正=昭58法律43・平3法律95・平5法律89)

第26条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第7条第10項、第12条第3項、第12条の2第3項、第14条第9項又は第14条の4第9項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

二 第9条の2、第15条の3又は第19条の3の規定による命令に違反した者

三 第15条の4の2第1項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者

四 第15条の4の2第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

五 第16条の規定に違反して、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物その他政令で定める産業廃棄物を捨てた者

(全部改正=昭51法律68、一部改正=平3法律95・平4法律105・平5法律89)

第27条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第8条第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第15条第4項(第15条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者

二 第16条の規定に違反して、廃棄物(前条第3号に規定する廃棄物を除く。)を捨てた者

(全部改正=昭51法律68、一部改正=平3法律95)

第28条 第9条の6第1項(第15条の4の4第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(追加=平4法律105)

第29条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第7条第11項(第12条第6項、第12条の2第7項、第14条第10項及び第14条の4第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第7条第12項(第12条第6項、第12条の2第7項、第14条第10項及び第14条の4第11項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

二 第7条の2第3項(第14条の3及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(第15条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第9条の5第3項(第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第12条第4項又は第12条の2第4項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった者

四 第15条の13第1項又は第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 第15条の13第1項の規定による検査又は第19条第1項若しくは第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 第21条第1項の規定に違反して、技術管理者を置かなかった者

(全部改正=昭51法律68、一部改正=昭58法律43・平3法律95・平4法律105)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第25条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(旧29条繰下=平4法律105)

第31条 第20条の2第3項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

(一部改正=昭51法律68・昭58法律43、全部改正=平3法律95、旧30条繰下=平4法律105)

 

附則(抄)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日[昭46・9・24−昭46政令218号]から施行する。

(経過措置)

第2条 この法律の施行前に改正前の清掃法第15条第1項の規定によってなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。

2 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に改正前の清掃法の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同法によってしたものとみなす。

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国の無利子貸付け等)

第4条 国は、当分の間、市町村に対し、第22条の規定により国がその費用について補助することができるごみ処理施設及びし尿処理施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第22条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2 国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のはか、廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の設置で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

3 前2項の国の貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5 国は、第1項の規定により、市町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第22条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6 国は、第2項の規定により、市町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

7 市町村が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(全部改正=昭62法律89)

第5条 第15条の11第1項の規定は、センターが第15条の6の規定により市町村の委託を受けて一般廃棄物処理施設(前条第1項又は第2項の規定による貸付けの対象となるものに限る。)の建設又は改良の工事を行う場合について準用する。この場合において、第15条の11第1項中「交付すべき第22条の規定による補助金又は予算で定める補助金」とあるのは「貸し付けるべき附則第4条第1項又は第2項に規定する貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。

2 前条第5項から第7項までの規定は、前項の規定により準用される第15条の11第1項の規定によりセンターに対し貸付けが行われた場合について準用する。

(全部改正=平3法律95)

 

附則(昭49・6・1法律71号)(抄)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、[中略]附則第13条から第24条までの規定[中略]は、昭和50年4月1日から施行する。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第24条 前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の規定の適用については、別に法律で定める日までの間は、同条中「第5条第2項及び第5項並びに第6条から第6条の3まで(一般廃棄物の収集及び運搬に関する部分に限る。)」とあるのは、「第5条第5項」とする。

(一部改正=平3法律95)

 

附則(平6・7・1法律84号)(抄)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。[以下略]

(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この法律による改正後の[中略]廃棄物の処理及び清掃に関する法律[中略]の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、 当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

 

附則(平7・6・1法律91号)(抄)

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日[平成7年6月1日]から施行する。