千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年7月17日
千葉県条例第 19 号
最終改正 平成7年10月13日
(趣 旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定により、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に掲げるものは当該各号に定めるとおりとするほか、法の例による。
(1)浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。
(2)浄化槽保守点検業者 次条第1項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(登 録)
第3条 県の区域内(千葉市の区域を除く。)において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の規定により第1項の登録の更新の申請があつた場合において、前項の期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
4 前項の場合において、当該登録の更新がなされたときは、その登録に係る第2項の期間は、従前の登録に係る同項の期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第4条 前条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)営業所の名称及び所在地
(3)法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4)浄化槽保守点検業を営もうとする区域(以下「営業区域」という。)が所在する市町村(千葉市を除く。以下同じ。)の名称
(5)営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者が担当する区域の市町村の名称
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1)申請者が第6条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書面
(2)第9条第2項に規定する器具の明細を記載した書類
(3)その他規則で定める書類及び図面
(登録の実施等)
第5条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該申請者及びその者に係る営業区域が所在する市町村の長に通知しなければならない。
3 何人も、知事に対し、登録簿の閲覧又は謄本の交付を請求することができる。
(登録の拒否)
第6条 知事は、申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1)法の規定若しくは法に基づく処分又はこの条例の規定若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2)第12条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3)浄化槽保守点検業者で法人であるものが第12条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないもの
(4)第12条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5)浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
(6)法人でその役員のうちに第1号から第4号までの一に該当する者があるもの
(7)第9条第1項又は第2項に規定する要件を欠く者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。
(廃業等の届出及び登録の失効)
第8条 浄化槽保守点検業者が、次の各号の一に該当することとなつた場合において、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1)死亡した場合 その相続人
(2)法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
(3)法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4)法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
(5)浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員
2 浄化槽保守点検業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者に係る第3条第1項の登録は、その効力を失う。
(浄化槽管理士の設置等)
第9条 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検を行うこととし、その結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに、その旨を当該浄化槽の浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃について連絡をとつている浄化槽清掃業者がある場合にあつては当該浄化槽清掃業者に通知するものとする。
(標識の掲示)
第10条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、その 見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標 識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとにその業 務に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならな い。
(登録の取消し等)
第12条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(2)第6条第1項第1号、第3号、第5号又は第6号のいずれかに該当することとなつたとき。
(3)第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)第9条第1項から第3項までの規定に違反したとき。
(5)法第12条第2項の命令に違反したとき。
2 知事は、前項の規定による命令を行う場合には、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第13条第1項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 知事は、第1項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して遅滞なく、その旨を当事者及びその者に係る営業区域が所在する、又は所在した市町村長に通知しなければならない。
(登録の消除)
第13条 知事は、浄化槽保守点検業者の登録が効力を失つたときは、その登録を消 除しなければならない。
2 知事は、前項の規定により登録を消除した場合においては、その理由を示して、 遅滞なく、その旨を当該浄化槽保守点検業者であつた者に係る営業区域が所在した 市町村の長に通知しなければならない。
(報告徴収、立入検査等)
第14条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対 し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。
2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、当該職員に、 浄化槽保守点検業者の営業所その他の浄化槽保守点検業の用に供される施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者の請求があるときは、これを掲示しなければならない。
4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第15条 第3条第1項又は第2項の規定により登録を受けようとする者及び第5条第3項の規定により登録簿の謄本の交付を請求しようとする者は、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(委 任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰 則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(1)第3条第1項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者
(2)不正の手段により第3条第1項の登録を受けた者
(3)第12条第1項の規定による命令に違反した者
第18条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1)第9条第3項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者
(2)第11条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(3)第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4)第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、この条例の規定にかかわらず、浄化槽保守点検業を営むことができる。その者がその期間内に第3条第1項の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 第9条第3項の規定の適用については、昭和60年10月1日から昭和62年6月30日までの間、同項中「若しくは実地に」とあるのは「若しくは」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。