浄 化 槽 法

昭和58年5月18日 法律第43号
改正 昭和62年 法律63
昭和63年 法律49
平成2年 法律61
平成3年 法律95
平成5年 法律89
平成6年 法律84

 
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業者の許可制度を整備し、浄化槽整備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定 義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 浄化槽 便所と連結してし尿を又はし尿と併せて雑排水(工場廃水、 雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
二 浄化槽工事 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。
三 浄化槽の保守点検  浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
四 浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引き出 し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
五 浄化槽製造業者 第13条第1項又は第2項の認定を受けて当該認定 に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。
六 浄化槽工事業 浄化槽工事を行う事業をいう。
七 浄化槽工事業者 第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工 事業を営む者をいう。
八 浄化槽清掃業 浄化槽の清掃を行う事業をいう。
九 浄化槽清掃業者 第35条第1項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む 者をいう。
十 浄化槽設備士 浄化槽工事を実施に監督する者として第42条第1項 の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
十一 浄化槽管理士 浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業 務に従事する者として第45条第1項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。
十二 特定行政庁 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第三二号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、同法第97条の2第1項の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。
(浄化槽によるし尿処理等)
第3条 何人も、下水道法第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下 水道及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
2 浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する厚生省令で定める準則を遵守しなければならない。
*「厚生省令」=規則一
(浄化槽に関する基準等)
第4条 浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及 び条例で定めるところによる。
2 建設大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、 あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
3 浄化槽工事の技術上の基準は、厚生省令・建設省令で定める。
4 都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみ によっては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。
5 浄化槽の保守点検の技術上の基準は、厚生省令で定める。
6 浄化槽の清掃の技術上の基準は、厚生省令で定める。
*「 厚生省令・建設省令」=浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置 等の届出に関する省令一五項の「厚生省令」=規則二六項の「厚生省令」=規則三
 
第2章 浄化槽の設置
(設置等の届出、勧告及び変更命令)
第5条 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令・建設 省令で定める軽微な変更を除く。第7条において同じ。)をしようとする者は、厚生省令・建設省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。第7条、第5章、第48条第3項、第53条第5項及び第57条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄 化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、同項の届出が受理された日から21日(第13条第1項又は第2項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては、10日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものについては、この限りでない。
3 特定行政庁は、第1項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4 第1項の届出をした者は、第2項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。
* 「厚生省令・建設省令で定める軽微な変更」=浄化槽工事の技術上の基 準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令二「厚生省令・建設省令で定めるところ」=浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令三・四罰則=法六一・六二1・六三
(浄化槽工事の施工)
第6条 浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従って行わなければならない。
(設置後等の水質検査)
第7条 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽に ついては、その使用開始後6月を経過した日から2月間に、厚生省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、厚生大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。*「厚生省令」=規則四
第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃
(保守点検)
第8条 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って行わなければならない。
(清 掃)
第9条 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従って行わなければ ならない。
(浄化槽管理者の義務)
第10条 浄化槽管理者は、厚生省令で定めるところにより、毎年1回(厚生 省令で定める場合にあっては、厚生省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
2 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び 清掃に関する技術上の業務を担当させるため、厚生省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
3 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例 で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
*「厚生省令で定めるところ」=規則五 「厚生省令で定める回数」=規 則六・七「政令」=浄化槽法第10条第2項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令二項の「厚生省令」=規則八罰則=法六二 2・六三
(定期検査)
第11条 浄化槽管理者は、厚生省令で定めるところにより、毎年1回(厚生 省令で定める浄化槽については、厚生省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
*「厚生省令」=規則九
(保守点検又は清掃についての改善命令等)
第12条 都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技 術上の基準に従って浄化槽の保守点検又は、浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
*罰則=法六〇・六三
 
第4章 浄化槽の型式の認定
(認 定)
第13条 浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄 化槽の型式について、建設大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
2 外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、製 造しようとする浄化槽の型式について、建設大臣の認定を受けることができる。
*罰則=法五九1・六三
(認定の申請)
第14条 前条第1項又は第2項の認定を受けようとする者は、建設大臣に次 の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場の所在地
三 その他建設省令で定める事項
2 前項の申請書には、構造図、仕様書、計算書その他の建設省令で定める図 書を添付しなければならない。
3 浄化槽製造業者は、第1項各号の事項を変更したときは、速やかに建設大 臣に届け出なければならない。
*罰則=法六四1
(認定の基準)
第15条 建設大臣は、第13条第1項又は第2項の認定の申請に係る型式の 浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
(認定の更新)
第16条 第13条第1項又は第2項の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(認定の表示等)
第17条 浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(第13条第2項 の認定に係る型式の浄化槽にあっては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに建設省令で定める方式による表示を付さなければならない。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、浄化槽に同項の表示又はこれに 紛らわしい表示を付してはならない。
3 浄化槽を輸入しようとする者は、第13条第2項の認定に係る型式の浄化 槽であって第1項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。
*罰則=法五九2・六二34・六三
(認定の取消し)
第18条 建設大臣は、第15条に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既 に第13条第1項又は第2項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
2 建設大臣は、第13条第1項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手 段により同項の認定を受けたとき、同項の認定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く。)、又は前条第1項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
3 建設大臣は、第13条第2項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手 段により同項の認定を受けたとき、第14条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第1項の規定に違反したとき、又は第53条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。
(厚生大臣に対する通知等)
第19条 建設大臣は、第13条第1項若しくは第2項の認定、第16条の認 定の更新又は前条第1項、第2項若しくは第3項の認定の取消しをしたときは、その旨を厚生大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。
(建設省令への委任)
第20条 この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定 に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第5章 浄化槽工事業に係る登録
 (登 録)
第21条 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管 轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする者は、更新 の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日ま でにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
*罰則=法五九34・六三
(登録の申請)
第22条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「工事業登 録申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれら
に準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第29条第1項に規定する浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受
けた浄化槽設備士免状の交付番号
2 前項の申請書には、工事業登録申請者が第24条第1項各号に該当しない 者であることを誓約する書面その他の建設省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
第23条 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、 次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにそ の旨を当該工事業登録申請者に通知しなければならない。
3 何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄 化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録の拒否)
第24条 都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号の一に該当する者 であるとき、又は申請者若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せら れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
を経過しない者
二 第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日
から2年を経過しない者
三 浄化槽工事業者で法人であるものが第32条第2項の規定により登録
を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその
浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過
しないもの
四 第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間
が経過しない者
五 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年
者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
六 法人でその役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
七 第29条第1項に規定する要件を欠く者
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示 して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第25条 浄化槽工事業者は、第22条第1項各号に掲げる事項に変更があっ たときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第22条第2項の規定は前項の規定による届出に、第23条第1項及び第 2項並びに前条の規定は前項の規定による届出があった場合に準用する。
*罰則=法六四1
(廃業等の届出)
第26条 浄化槽工事業者が、次の各号の一に該当することとなった場合にお いては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
三 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
五 浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事業者であった個人又は浄化
槽工事業者であった法人の役員
*罰則=法六四1
(登録の抹消)
第27条 都道府県知事は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定 による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽工事業者登録簿につき、当該浄化槽工事業者の登録を抹消しなければならない。
2 第24条第2項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用す る。
(登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置)
第28条 前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合におい ては、浄化槽工事業者であった者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該浄化槽工事業者であった者又はその一般承継人は、登録の抹消の後、遅滞なく、その旨を当該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めると きは、当該浄化槽工事の施工の差止めを命ずることができる。
3 第1項の規定による浄化槽工事を引き続いて施工する者は、当該浄化槽工 事を完成する目的の範囲内においては、なお浄化槽工事業者とみなす。
4 浄化槽工事の注文者は、第1項の規定による通知を受けた日から30日以 内に限り、その浄化槽工事の請負契約を解除することができる。
*罰則=法六四2
(浄化槽設備士の設置等)
第29条 浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければな らない。
2 浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、2週間 以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
3 浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地 に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
4 浄化槽設備士は、その職務を行うときは、建設省令で定める浄化槽設備士 証を携帯していなければならない。
*罰則=法六二56・六三
(標識の掲示)
第30条 浄化槽工事業者は、建設省令で定めるところにより、その営業所及 び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の建設省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
*罰則=法六四3
(帳簿の備付け等)
第31条 浄化槽工事業者は、建設省令で定めるところにより、その営業所ご とに帳簿を備え、その業務に関し建設省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
*罰則=法六二7・六三
(指示、登録の取消し、事業の停止等)
第32条 都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛 生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。
2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号の一に該当するときは、その 登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
二 第24条第1項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれか
に該当することとなったとき。
三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3 第24条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
*罰則=法五九5・六三
(建設業者に関する特例)
第33条 第21条から第28条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和24 年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって同法別表下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。
2 前項に規定する者であって浄化槽工事業を営むものについては、同項に掲 げる規定を除き、第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3 第1項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、建設省令で定め るところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。
4 浄化槽工事業者が第1項に規定する建設業者となったときは、その者に係 る第21条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。
*罰則=法六四1
(建設省令への委任等)
第34条 この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄 化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、建設省令で定める。
2 建設大臣は、この章の建設省令を定め、又は変更しようとする場合には、
あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
第6章 浄化槽清掃業の許可
(許 可)
第35条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管 轄する市町村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な 条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)
は、厚生省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければなら ない。
4 市町村長は、第1項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその 旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。
*「厚生省令」=規則一〇 罰則=法五九67・六三
(許可の基準)
第36条 市町村長は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると 認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が厚生省令で
定める技術上の基準に適合するものであること。
二 清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せ
られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2
年を経過しない者
ロ 第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から
2年を経過しない者
  ハ 浄化槽清掃業者で法人であるものが第41条第2項の規定により許
可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそ
の浄化槽清掃業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を 経過しないもの
ニ 第41条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期
間が経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める
に足りる相当の理由がある者
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項若しくは第4項の
規定、第7条の2第1項の規定若しくは同法第16条の規定(一般廃棄 物に係るものに限る。)又は同法第7条の3の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3の規定により許可を 取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第4項の許可 を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが同法第7条の3の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
リ 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
年者でその法定代理人がイからチまでの一に該当するもの
  ヌ 法人でその役員のうちにイからリまでの一に該当する者があるもの
*「厚生省令」=規則一一
(変更の届出)
第37条 浄化槽清掃業者は、厚生省令で定めるところにより、第35条第3 項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
*「厚生省令」=規則一二 罰則=法六四1
(廃業等の届出)
第38条 浄化槽清掃業者が、次の各号の一に該当することとなった場合にお いては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
三 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
五 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化
槽清掃業者であった法人の役員
*罰則=法六四1
(標識の掲示)
第39条 浄化槽清掃業者は、厚生省令で定めるところにより、その営業所ご とに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の厚生省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
*「厚生省令」=規則一三 罰則=法 六四3
(帳簿の備付け等)
第40条 浄化槽清掃業者は、厚生省令で定めるところにより、その営業所ご とに帳簿を備え、その業務に関し厚生省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
*「厚生省令」=規則一四 罰則=法六二7・六三
 (指示、許可の取消し、事業の停止等)
第41条 市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生 上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃 業者の能力が第36条第一号の基準に適合しなくなったとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第12条第2項の命令に違反したとき。
二 不正の手段により第35条第1項の許可を受けたとき。
三 第36条第二号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとな
ったとき。
四 第37条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3 第35条第4項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
*罰則=法五九5・六三
 
第7章 浄化槽設備士
(浄化槽設備士免状)
第42条 浄化槽設備士免状は、次の各号の一に該当する者に対し、建設大臣 が交付する。
一 浄化槽設備士試験に合格した者
二 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した
後、厚生省令で定めるところにより厚生大臣及び建設大臣が認定した講
習会の課程を修了した者
2 建設大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽設備士免状の 交付を行わないことができる。
一 次項の規定により浄化槽設備士免状の返納を命ぜられ、その日から1年
を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
を経過しない者
3 建設大臣は、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し たときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。
4 浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は建 設省令で定める。
5 厚生大臣は、第1項第二号の厚生省令を定め、又は変更しようとする場合 には、あらかじめ、建設大臣に協議しなければならない。
*「厚生省令」=規則一五 罰則=法六四4
(浄化槽設備士試験)
第43条 浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能につ いて行う。
2 浄化槽設備士試験は、建設大臣が行う。
3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、建設省に浄化槽設 備士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4 建設大臣は、厚生大臣及び建設大臣の指定する者に浄化槽設備士試験の実 施に関する事務の全部又は一部を行わせることができる。
5 浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施 に関し必要な事項及び浄化槽設備士試験委員に関し必要な事項は、建設省令で定める。
6 建設大臣は、前項の建設省令を定め、又は変更しようとする場合には、あ らかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
7 浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつ かさどる者は、その事務の施行に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
*罰則=法六二8・六三
(名称の使用制限)
第44条 浄化槽設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名 称を用いてはならない。
*罰則=法六二9・六三
第8章 浄化槽管理士
(浄化槽管理士免状)
第45条 浄化槽管理士免状は、次の各号の一に該当する者に対し、厚生大臣 が交付する。
一 浄化槽管理士試験に合格した者
二 厚生省令で定めるところにより厚生大臣が認定した講習会の課程を修
了した者
2 厚生大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽管理士免状の 交付を行わないことができる。
一 次項の規定により浄化槽管理士免状の返納を命ぜられ、その日から1年 を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せら
れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
を経過しない者
3 厚生大臣は、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し たときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。
4 浄化槽管理士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、 厚生省令で定める。
*一項の「厚生省令」=規則一六 四項の「厚生省令」=規則一七〜二一 罰則=法六四4
(浄化槽管理士試験)
第46条 浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技 能について行う。
2 浄化槽管理士試験は、厚生大臣が行う。
3 浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、厚生省に浄化槽管 理士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
4 厚生大臣は、その指定する者に浄化槽管理士試験の実施に関する事務の全 部又は一部を行わせることができる。
5 浄化槽管理士試験の試験科目、受験手続きその他浄化槽管理士試験の実施 に関し必要な事項及び浄化槽管理士試験委員に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
6 浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつ かさどる者は、その事務の施行に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
*「厚生省令」=規則二二〜二六 罰則=法六二8・六三
(名称の使用制限)
第47条 浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名 称を用いてはならない。
*罰則=法六二9・六三
第9章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度
第48条 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別 区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
2 前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要 とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。一5年以内の登録の有効期間に関する事項
二 備えるべき器具に関する事項
三 浄化槽管理士の設置に関する事項
四 浄化槽清掃業者との連絡に関する事項
五 保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する 事項
3 市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第1項の登 録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。
第10章 雑 則
(環境庁長官の意見)
第49条 環境庁長官は、必要があると認めるときは、浄化槽の構造基準又は 浄化槽工事、浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃の技術上の基準に関し、厚生大臣又は建設大臣に対し、意見を述べることができる。
(手数料)
第50条 次の各号に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国( 第43条第4項又は第46条第4項の規定により、厚生大臣及び建設大臣又は厚生大臣の指定する者に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあっては、当該指定された者。次項において「指定された者」という。)に納付しなければならない。
一 第13条第1項若しくは第2項の認定又は第16条の認定の更新を受
けようとする者
二 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
三 浄化槽設備士試験を受けようとする者
四 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
五 浄化槽管理士試験を受けようとする者
2 前項の規定により指定された者に納付された手数料は、指定された者の収 入とする。
(浄化槽の設置の援助)
第51条 国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認め る場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(市町村し尿処理施設の利用)
第52条 市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥 、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。
(報告徴収、立入検査等)
第53条 当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に 掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。
一 浄化槽管理者
二 浄化槽製造業者
三 浄化槽工事業者
四 浄化槽清掃業者
五 指定検査機関
六 第42条第1項第二号に規定する厚生大臣及び建設大臣の認定する講
習会を行う者
七 第43条第4項の規定により厚生大臣及び建設大臣の指定する者
八 第45条第1項第二号に規定する厚生大臣の認定する講習会を行う者
九 第46条第4項の規定により厚生大臣の指定する者
2 当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 その職員に、前項第一号又は第三号から第九号までに掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関 係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない 。
5 第1項及び第2項に規定する厚生大臣又は建設大臣の権限は、政令で定め
るところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
*「身分を示す証明書」=規則三七 罰則=法六二10 11・六三
(聴聞の方法の特例)
第54条 次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わ なければならない。
一 第18条第1項、第2項又第3項の規定による認定の取消し
二 第32条第2項の規定による浄化槽工事業者の登録の取消し
 三 第41条第2項の規定による浄化槽清掃業者の許可の取消し
四 第42条第3項の規定による浄化槽設備士免状の返納命令
五 第45条第3項の規定による浄化槽管理士免状の返納命令
(特別区に関する特例)
第55条 特別区の存する区域にこの法律の規定を適用する場合には、この法 律(第2条第十二号及び第48条第3項を除く。)の規定中「市町村」とあ
るのは「都」と、「市町村長」とあるのは「都知事」とする。
(再審査請求)
第56条 この法律の規定により保健所を設置する市又は特別区の長がした 処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 この法律の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の長がした処分 についての審査請求の裁決に不服のある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。
(指定検査機関)
第57条 厚生大臣は、二以上の都道府県の区域において第7条及び第11条 の水質に関する検査の業務を行う者を、都道府県知事は、一の都道府県の区域において当該業務を行う者を指定する。
2 前項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、厚生省令で定 める。
*「厚生省令」=規則三二〜三五
(経過措置)
第58条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合におい ては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第11章 罰 則
第59条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の 罰金に処する。
一 第13条第1項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄 化槽を製造した者。
二 第17条第3項の規定に違反して浄化槽を輸入した者
三 第21条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ

四 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けた者
五 第32条第2項又は第41条第2項の規定による命令に違反した者
六 第35条第1項の許可を受けないで浄化槽清掃業を営んだ者
七 不正の手段により第35条第1項の許可を受けた者
第60条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役
又は30万円以下の罰金に処する。
第61条 次の各号の一に該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の
罰金に処する。
一 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第5条第3項の規定による命令に違反した者
第62条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第5条第4項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者
二 第10条第2項の規定に違反して技術管理者を置かなかった者
三 第17条第1項の規定に違反して表示を付さなかった者
四 第17条第2項の規定に違反して表示を付した者
五 第29条第2項の規定に違反して措置をとらなかった者
六 第29条第3項の規定に違反して浄化槽工事を行った者
七 第31条又は第40条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せ
ず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
八 第43条第7項又は第46条第6項の規定に違反して故意若しくは重
大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした

九 第44条又は第47条の規定に違反した者
十 第53条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一 第53条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又
は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした 者
第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者 が、その法人又は人の業務に関し、第59条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第64条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
一 第14条第3項、第25条第1項、第26条、第33条第3項、第37 条又は第38条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第28条第1項後段の規定による通知をしなかった者
三 第30条又は第39条の規定に違反して標識を掲げない者
四 正当な理由がないのに、第42条第3項又は第45条第3項の規定に
よる命令に違反して浄化槽設備士免状又は浄化槽管理士免状を返納しな
かった者
附 則 (抄)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第42条 、第43条、第45条、第46条、第50条(同条第1項第一号を除く。)、第53条(同条第1項第六号から第九号までに掲げる者に係る部分に限る。)、第62条第八号及び第63条の規定並びに附則第7条、附則第8条及び附則第10条第1項から第4項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日[昭58・11・17−昭58政令二二八]から施行する。
(浄化槽の設置等の届出及び水質検査に係る経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に附則第12条の規定による改正前の廃棄物 の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃掃法」という。)第8条第1項の規定により届出がされている浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更については、第5条の規定は、適用しない。
(従前のし尿浄化槽清掃業の許可の効力等)
第5条 この法律の施行前に旧廃掃法の規定によってなされたし尿浄化槽清 掃業の許可又は許可の申請は、この法律の相当規定によってなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。
第6条 前条に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧廃掃法の規定によ ってした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の相当規定によってしたものとみなす。
(浄化槽設備士免状の特例)
第7条 建設大臣は、この法律の施行の際厚生大臣及び建設大臣が定める者の 行う浄化槽の工事に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽工事の業務に従事しており、かつ、建設省令で定めるところにより厚生大臣及び建設大臣が指定する浄化槽工事に関する講習会の課程を昭和62年6月30日までに修了したものに対して、浄化槽設備士免状を交付することができる。
(浄化槽管理士免状の特例)
第8条 厚生大臣は、この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う浄化槽の
管理技術に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽の保守点 検の業務に従事しており、かつ、厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を昭和62年6月30日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免状を交付することができる。
 
附 則 (平6・7・1法律八四)(抄)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。[以下略]
(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この法律による改正後の[中略]浄化槽法の定めるところにより特 別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。
*「政令」=地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行 に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令一7・二
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該 規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
浄化槽法第10条第2項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令
(昭和60・8・2 政令二四五)
浄化槽法第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により
算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽とする。
 
附 則
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
 
 
浄化槽法関係手数料令
(昭和58・11・11 政令二二九)
改正 昭60政令二五七・昭62政令四三・平元政令七二・
平3政令二六・平6政令六四
第1条 浄化槽法(以下「法」という。)第50条第1項の規定により次の各 号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第13条第1項又は第2項の認定を受けようとする者 五万円
二 法第16条の認定の更新を受けようとする者 一万円
三 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
二千二百円
四 浄化槽設備士試験を受けようとする者 一万七千二百円
五 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者
二千二百円
六 浄化槽管理士試験を受けようとする者 一万五千四百円
2 次の各号に掲げる認定又は更新の手数料の額は、前項第1号又は第2号の 規定にかかわらず、それぞれ、同項第1号又は第2号に定める額を超えず、かつ、当該認定又は更新に必要な経費の額を下らない範囲内において建設大臣が定める額とする。
一 法第13条第1項又は第2項の認定を受けようとする型式(以下この号
において「認定申請型式」という。)が既に認定を受けている型式(次号
において「既認定型式」という。)と建設大臣が定める基準からみて重要
でない部分のみが異なる場合における当該認定申請型式についての認定 ( 次号において「類似型式認定」という。)
二 法第16条の更新を受けようとする型式(以下この号において「更新申 請型式」という。)が既に類似型式認定又はその更新を受けている型式で
あり、かつ、当該類似型式認定又はその更新に係る既認定型式について既 に同条の更新がされている場合における当該更新申請型式についての更新
第2条 前条に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない 。
附 則 (抄)
1 この政令は、昭和58年 11月17日から施行する。