厚生省関係浄化槽法施行規則

(昭和59年3月30日厚生省令第17号)

改正 昭和59年厚生省令第62号
昭和60年厚生省令第34号
昭和63年厚生省令第17号、厚生省令第66号
平成6年厚生省令第 6号、第47号
平成 7年厚生省令第47号
平成 8年厚生省令第5号

目次

第1章 浄化槽の保守点検及び清掃等(第1条〜第14条)

第2章 浄化槽管理士等(第15条〜26条)

第3章 指定試験機関(第27条〜第31条)

第4章 指定検査機関(第32条〜第35条)

第5章 雑則(第36条、第37条)

附則

第1章 浄化槽の保守点検及び清掃等

(使用に関する準則)
第1条 浄化槽法(以下「法」という。)第3条第2項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
一 し尿を洗い流す水は、適正量とする。
二 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるもの、流入させないこと。
三 し尿のみを処理する浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。
四 し尿と併せて雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。第6条第2項において同じ。)を処理する浄化槽にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
五 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
六 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
八 通気装置の開口部をふさがないこと。
九 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者のその旨を通報すること。

(保守点検の技術上の基準)
第2条 法第4条第5項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。
イ 前条の準則の遵守の状況
ロ 流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況
ハ 槽の水平の保持の状況
ニ 流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況
ホ 単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況
ヘ スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況
二 流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、接続管、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようにすること。
三 流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調節を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。
四 ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
五 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。
六 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。
七 接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。
八 ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。
九 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。
十 平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。
十一 汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようにすること。
十二 砂ろ過装置及び循環装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。
十三 汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようにすること。
十四 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。
十五 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。
十六 放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。
十七 水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようにすること。
十八 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

(清掃の技術上の基準)
第3条 法第4条策6項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 多室型、二階タンク型又は変形二階タンク型一次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変形多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。
二 汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整槽、脱窒槽又はばつ気タンク若しくはばつ気槽に移送した後の全量とすること。
三 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは、第1室にあつては全量とし、第1室以外の室にあつては適正量とすること。
四 二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。
五 汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。
六 前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
七 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。
八 地下砂ろ過型二次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。
九 流入管きよ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。
十 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。
十一 単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。
十二 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。
十三 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

(設置後等の水質検査の内容等)
第4条 法第7条の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、厚生大臣が定めるところによるものとする。
2 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。

(保守点検の時期及び記録等)
第5条 浄化槽管理者は、法第10条第一項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。
2 浄化槽管理者は、法第10条第一項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成し、3年間保存しなければならない。ただし、法第10条第三項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者は、保守点検又は清掃の記録を二部作成し、一部を浄化槽管理者に交付し、一部を自ら3年間保存しなければならない。
3 浄化槽管理者は、前項ただし書の規定により交付を受けた記録を、3年間保存しなければならない。

(保守点検の回数の特例)
第6条 し尿のみを処理する浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。

処理方式

浄化槽の種類

期間

全ばっ気方式

1 処理対象人員が20人以下の浄化槽

3月

2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

2月

3 処理対象人員が301人以上の浄化槽

1月

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式

1 処理対象人員が20人以下の浄化槽

4月

2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

3月

3 処理対象人員が301人以上の浄化槽

2月

散水ろ床方式、平面酸化方式又は地下砂ろ過方式

 

6月

備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」に定めるところによるものとする。この場合において1未満の端数は、切り上げるものとする

2 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。

処理方式

浄化槽の種類

期間

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式

1 処理対象人員が20人以下の浄化槽

4月

2 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽

3月

活性汚泥方式

 

1週

回転板接触方式、接触ばっ気方式、又は散水ろ床方式

1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽

1週

2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く)

2週

3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽

3月

備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」に定めるところによるものとする。この場合において1未満の端数は、切り上げるものとする。


3 厚生大臣が定める浄化槽については、前2項の規定にかかわらず、厚生大臣が定める回数とする。
4 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前3項の規定かかわらず、必要に応じて行うものとする。

(清掃の回数の特例)
第7条 法第10条第一項の規定による清掃の回数は、全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね6ケ月ごとに1回以上とする。

(技術管理者の資格)
第8条 法第10条第二項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士資格を有し、かつ、厚生大臣が認定する講習会の課程を修了していることとする。

(定期検査の内容等)
第9条 法第11条の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、厚生大臣が定めるところによるものとする。
2 浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。

(浄化槽清掃業の許可の申請)
第10条 法第35条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の所在地
三 事業の用に供する施設の概要
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
一 清掃業許可申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し
三 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が法第36条第二号イからニまで及びへからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
四 清掃業許可申請者が次条第四号に該当する旨を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか市長村長が必要と認める書類

(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)
第11条 法第36条第一号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。
一 スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出しに適する器具を有していること。
ニ 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈澱試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。
三 パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、洗浄、掃除等に適する器具を有している。
四 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していること。

(変更の届出の方法)
第12条 法第37条の規定による変更の届出は、第10条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があったものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

(標識の記載事項等)
第13条 法第39条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
ニ 許可を行った市長村長名
三 許可番号、許可年月日及び許可の期間
2 法第39条の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、様式第一号によるものとする。

(帳簿の記載事項等)
第14条 法第40条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
一 清掃年月日
ニ 清掃を行った浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所
2 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿の保存は、次によるものとする。
一 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
ニ 帳簿は、閉鎖後5年間営業所ごとに保存すること。

第2章 浄化槽管理士等

(浄化槽設備士講習会の認定基準)
第15条 法第42条第1項第ニ号の講習会の認定の基準は次のとおりとする。
一 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人が実施するものであること。
二 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に基づく管工事施行管理に係る技術検定に合格したことを受講資格とするものであること。
三 講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。
イ 浄化槽概論 9時間以上
ロ 法規 3時間以上
ハ 浄化槽の構造及び機能 13時間以上
ニ 浄化槽施工管理法 7時間以上
ホ 浄化槽の保守点検及び清掃概論 3時間以上
四 講師は、前号に掲げる各科目を教授するのに適当であると認められる者であること。
五 受講料は、適当と認められる額であること。
六 課程修了の認定が適正に行われること。
七 運営が適正に行われること。

(浄化槽管理士講習会の認定基準)
第16条 法第45条第1項第ニ号の講習会の認定の基準は次のとおりとする。
一 民法第34条の規定により設立された法人が実施するものであること。
ニ 講習会の科目及び時間数は、次のとおり(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第3項において準用する同条第1項第八号に定める資格を有する者その他の厚生省大臣が定める者を対象とする講習会にあっては、厚生大臣が定める科目及び時間数)であること。
イ 浄化槽概論 8時間以上
ロ 浄化槽行政 4時間以上
ハ 浄化槽の構造及び機能 22時間以上
ニ 浄化槽工事概論 4時間以上
ホ 浄化槽の点検、調整及び修理 30時間以上
ヘ 水質管理 10時間以上
ト 浄化槽の清掃概論 2時間以上
三 講師は、前号に掲げる各科目を教授するのに適当であると認められる者であること。
四 受講料は、適当と認められる額であること。
五 課程修了の認定が適正に行われること。
六 運営が適正に行われていること。

(免状の申請手続)
第17条 法第45条第1項の規定により浄化槽管理士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第ニ号による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本
ニ 法第45条第1項第一号に規定する者にあっては、浄化槽管理者試験の合格証書の写し
三 法第45条第1項第ニ号に規定する者にあっては、厚生大臣が認定した講習会の課程を修了したことを証する書類

(免状の様式)
第18条 法第45条第1項の規定により交付する免状の様式は、様式第三号による。

(免状の再交付)
第19条 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは厚生大臣に免状の再交付を申請することができる。
2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。
3 免状を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、これを厚生大臣に返納しなければならない。

(免状の書換え)
第20条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本又は抄本を添えて、厚生大臣に免状の書換えを申請することができる。
2 前項の免状の書換えの申請書の様式は、様式第五号による。

(免状の返納)
第21条 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡又は失踪の届出義務者は、1ケ月以内に、厚生大臣に免状を返納しなければならない。

(試験の公示)
第22条 厚生大臣は、浄化槽管理士試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

(試験科目)
第23条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 浄化槽概論
ニ 浄化槽行政
三 浄化槽の構造及び機能
四 浄化槽工事概論
五 浄化槽の点検、調整及び修理
六 水質管理
七 浄化槽の清掃概論

(受験の申請)
第24条 試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前6ケ月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを厚生大臣(法第46条第4項の規定により厚生大臣の指定する者(以下「指定試験機関という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあっては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

(合格証書の交付)
第25条 厚生大臣(指定試験機関が合格証書に交付に関する事務を行う場合にあっては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。

(浄化槽管理士試験委員)
第26条 法第46条第3項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、厚生大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。
2 委員の数は、30人以内とする。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。

第3章 指定試験機関

(試験事務の範囲等)
第27条 厚生大臣は、指定試験機関に試験の実施にかんする事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる当該試験事務の範囲及び実施の方法を定めるものとする。
2 厚生大臣は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

(指定の申請)
第28条 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、様式第七号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生大臣に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ニ 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書類
五次条規定する指定の基準に適合することを証する書類

(指定の基準)
第29条 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第1項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
ニ 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2 厚生大臣は、前条第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
ニ 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
四 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

(指定の付款)
第30条 法第46条第4項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
一 指定試験機関の役員の選任又は解任
ニ 指定試験機関の試験委員(指定試験機関が、試験事務のうち、免状の交付を受ける者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任
三 試験事務の実施に関する規定の作成又は変更
四 試験の結果の厚生大臣への報告
五 指定の取消し
六 前各号に掲げるもののほか試験事務の実施に関し必要な事項

(指定の公示)
第31条 厚生大臣は、法第46条第4項の指定をしたときは、次に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
一 指定試験機関の名称、所在地及び代表者の氏名
二 指定試験機関に行わせる試験事務の範囲及びその機関
三 指定をした年月日

第4章 指定検査機関

(指定の申請)
第32条 指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、二以上の都道府県の区域において検査業務を行おうとする場合にあっては厚生大臣に、一の都道府県の区域において検査業務を行おうとする場合あつては当該都道府県知事に、様式第八号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
一 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書類
五 次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類

(指定の基準)
第33条 厚生大臣又は都道府県知串は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでたければ、指定検査機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 
申請者によろ検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。
四 検査の手数料の額は、適当と認められる額であること。
五 厚生大臣が認定する浄化槽の検査に関する講習会の過程を修了した者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条に規定する環境衛生指導員として浄化槽に関する実務に従事した経験を有する者(以下「検査員」という。)が置かれているものであること。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、前条第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その役員の構成又はその行う検査業務以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年な経過しない者であること。
四 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
六 厚生大臣は、第1項の指定をする場合には、あらかじめ、申請者が検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知車の意見を聴くものとする。

(指定の付款)
第34条 法第57条第1項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
一 指定検査機関の役員の選任又は解任
二 検査業務の実施に関する規程の作成又は変更
三 検査の記録の作成、保存及び厚生大臣又は都道府県知事ヘの報告
四 事業報告書、収支決算書及び検査員の名簿の厚生大臣又は都道府県知事ヘの提出
五 検査の手数料又は検査業務を行う地域の変更
六 検査業務の休止又は廃止
七 指定の取消し
八 前各号に掲げるもののほか検査業務の実施に関し必要な事項

(指定の公示)
第35条 厚生大臣又は都道府県知事は、法第57条第1項の指定をしたときには、次に掲げる事項を、厚生大臣あっては官報に、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報に公示しなけれはならない。
一 指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名
二 指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間
三 検査の手数料
四 指定をした年月日及び検査業務の開始予定年月日

第5章 雑則

(報 告)
第36条 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を当該浄化槽の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人あっては、その代表者の氏名
ニ 浄化槽の規模
三 設置場所
四 設置の届出の年月日
五 使用開始年月日
六 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽にあっては、技術管理者の氏名
2 法第10条第2項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を当該浄化槽の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ニ 設置場所
三 変更後の技術管理者の氏名
四 変更年月日
3 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を当該浄化槽の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ニ 設置場所
三 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称
四 変更年月日

(身分を示す証明書)
第37条 法第53条第3項の証明書の様式は、様式第九号による。

(期限の特例)
第38条 第36条に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもってその期限とみなす。

附則

この省令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1章及び第37条(法第53条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる者に係る部分に限る。)の規定は、昭和60年10月1日から施行する。

附則

(施行期日)
第1条この省令は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条 昭和60年9月30日において、法附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)のし尿処理施設の技術管理者に係る同法第21条第2項の規定による厚生省令で定める資格を有する者は、この省令による改正後の厚生省関係浄化槽法施行規則(以下「規則」という。)第8条の規定にかかわらず、昭和66年3月31日までの間は、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。
2 前項に規定する者であって、浄化槽管理士の資格を有する者は、昭和66年4月1日以降においても、規則第8条の規定にかかわらず、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。

第3条地方公共団体の機関は、規則第32条から第34条までの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2年間、注第57条の第1項の規定による都道府県知事の指定を受け、指定検査機関として水質に関する検査の業務を行うことができる。

第4条この省令の施行前に厚生大臣の認定したし尿浄化槽の検査に係る講習会の過程を修了した者は、昭和64年3月31日までの間は、規則第33条第1項第5号に規定する講習会の課程を修了了したものとみなす。
2前項に規定する者であって、昭和64年3月31日までの間に厚生大臣が指定する浄化槽の検査に関する講習会の課程を修了したものは、規則第33条第1項第5号の検査員とみなす。 

(法附則第8条の規定による免状の申請手続)
第5条法附則第8条の規定により浄化槽管理士免状の交付を受けようとする者は、附則様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本又は抄本
二 厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会会の課程を修了していることを証する書類
三 附則様式第2号による浄化槽の保守点検に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
四 厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の過程を修了していることを証する書類

付則

この省令は平成8年4月1日から施行する。