浄化槽は生き物、適切な維持管理が必要です。
浄化槽法では、放流先がU字溝、河川であるため1年に1回以上の清掃(ばっき式においては6ヶ月)、及び保守点検(一般家庭においては3ヶ月にに1回以上)、法定検査(県の指定機関による)を義務づけています。
法を守りきれいな河川小沼を取り戻しましょう!!
  浄化槽は当該市町村の許可を受けた者が浄化槽の清掃作業にあたります。 
市川市においては8業社のみです。
私たち許可業社にお任せください!
浄化槽の中には、スカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水と共に流出してしまうばかりではなく、浄化槽の機能不良の原因にもなります。
使用車両 : 中型バキューム車 タンク容量 3,700g  4台
中型バキューム車 タンク容量 2,700g 2台
小型バキューム車 タンク容量 1,800g 1台
  浄化槽は浄化槽管理者(所有者)に委託を受け、県の登録業者である浄化槽管理士が保守点検業にあたります。 
浄化槽の維持管理とは、槽の構造が充分に活用され、機能が正常に作動しているか否かをチェックする点検作業であり、浄化槽の健康診断にあたります。
当社では、千葉県知事登録業社の名のもとに浄化槽技術管理士、管理技術士(国家資格)が責任を持って作業にあたらせて頂いております。
使用車両 : 浄化槽保守点検用巡回車  最大積載量 200kg 4台
  浄化槽を健康に保つ為、以下の事にご注意して下さい。
トイレットペーパーは水に溶け易いものを使いましょう。
異物は絶対に流さないように。
便器の洗浄に薬品を使わないように。
浄化槽の上に物を置かないように。
水は1人1日50リットルが適量です。
モーターの電源は切らないように。
送気孔はいつも開放しておく様に。
浄化槽の近くに油類のタンクや施設を置かない様に。
    ご不明な点がございましたら、何なりとご相談ください!